ホルムアルデヒド発散建築材料の基準・制限
換気設備について |
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| 1. |
居室には換気回数0.5回/以上の換気量を確保できる設備設置が義務付けられます。(建築基準法施行令第20条の6) |
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| 2. |
換気設備による換気回数は@0.5回/時以上0.7回/時未満が基本となりますがA0.7回/時とすることもでき、その換気回数よってホルムアルデヒド発散建築材料の等級による使用可能面積が代わります。ただし、暖冷房の付加を考慮して検討してください。 |
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| 3. |
換気量計算を行う場合、常時開放された開口部でつながっているか、換気経路になっている隣室や廊下収納は合わせてひとつの居室とみなされます。その合計の床面積に天井高さをかけた容積に応じた換気量をもつ換気設備を設置する必要があります。
(換気量計算書(※1)は確認申請記入時に必要となります。また、換気設備の能力を決定する際に圧損計算書を作成して検討します。{中間・完了検査時に圧力計算書(※2)の提示を要求される場合があります。} |
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| 4. |
下記の場合換気設備設置が緩和されます。
@相当隙間面積が15cm2/m2以上の場合
A真壁造(下地に合板を使用しない場合)の居室で外部等の建具を木製枠とした場合
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| ※1:換気量計算書 |
設計図書(平面図・断面図又は矩計図・仕上表等)をご提出いただければ、アルデシステムの換気量計算書を作成致します。 |
| ※2:圧損計算書 |
上記換気量計算書に基づく配管計画図を承認いただいた場合に圧損計算書を作成できます。 |
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